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サラリーマンの「確定申告」--"副業"している場合の注意点は?

確定申告シーズンの真っ最中ですね。サラリーマンには縁遠いと思われていた「確定申告」ですが、ネットオークションやアフィリエイトなど、比較的手軽にできる"副業"が増えたことにより、「そろそろやらなくちゃいけないかなぁ」と思っている人も多いのではないでしょうか。今回は、副業をしているサラリーマン諸氏が陥りやすい勘違いと、申告時の注意点を紹介します。

20万円以上稼いだら、確定申告しなくちゃいけないの?

最近、副業をしている会社員の方に相談を受けることが増えてきました。副業規制を緩和する企業が増えてきたこともあるのでしょうが、副業を始める理由はさまざま。「独立につなげるための最初の一歩にしたい」とか、「自由な自分でいたいから」なんてかっこよくキメている人も。ただ、確定申告に関して勘違いしている人が多いのに驚かされます。

もっとも多い勘違いは、「副業収入が1年間で20万円を超えたら確定申告しなければいけない」。「雑所得が20万円以下なら申告不要」という納税ルールを知っている人に多い勘違いです。収入と所得がごっちゃになっているんですね。

収入と所得の位置づけを整理すると、次のようになります。

収入= 売上(自営業者)、額面給与(会社員)

所得= 収入 - 必要経費

給与を例に説明します。サラリーマンにとっての収入は給与収入です。いわゆる「年収」と言われるもので、社会保険料や税金などが差し引かれる前の総支給額から交通費を差し引いた額になります(交通費は収入に含まれないため)。

所得は収入から必要経費を差し引いた額です。サラリーマンの必要経費は「給与所得控除」といって、収入に応じて自動的に算出されます。そう、サラリーマンも必要経費が認められているのです! 年収から給与所得控除を差し引いたものが、給与所得となります。たとえば、年収300万円の会社員の場合、給与所得控除は108万円、所得は192万円になります。

どんなものが必要経費になるのか?

副業も考え方は同じです。副業により稼いだお金(副収入)から必要経費を差し引いた残りが所得になります。だから、1年間に得た副収入が20万円を超えても、必要経費を差し引いた残りが20万円以下であれば、原則として確定申告は不要になります。ただし、副収入が所有する不動産を貸したときに発生する家賃収入である場合は「不動産所得」となるため、所得額にかかわらず確定申告が必要です。また、後ほど解説しますが、「事業所得」となるケースもあります(ここ、かなり重要です!)。


必要経費はその収入を得るために使った経費です。たとえば、アフィリエイトをやっているとしましょう。サイトを作るのにパソコンを買ったらパソコン購入費が経費になります。インターネットプロバイダ料金や通信費、レンタルサーバー代、資料・書籍代、セミナー参加費、交通費も必要経費です。打ち合わせでかかった飲食代や自宅の一室を仕事部屋にしている場合の家賃・光熱費も一部経費に計上することができます。

家賃を経費にできるのは、仕事で使っているスペースだけです。住まいの床面積に対して副業で使うスペースがどれくらいか(割合)を算出し、「実際に払っている家賃×仕事で使うスペース割合」を経費とするのです。割合は30%、40%などとざっくりで構いません。万一、税務署の指導が入った時に根拠として言えるようにしておきましょう。

いずれの場合も、領収書やレシートが必要ですので、こまめにとっておきましょうね。

ネットオークションやフリーマーケットの収入は原則課税されない

着なくなった洋服や読み終わった漫画や単行本、子供が大きくなって使わなくなったベビーカーなどをフリーマーケットやネットオークションに出品し、それによって利益を得たとしても確定申告は不要です。家庭の不用品を売って得た収入は非課税になるからです。

ただし、1商品30万円以上で売れた絵画や骨とう品などは課税対象です。古着でも仕入れ先から購入して、すぐに転売する場合は課税されるのでご注意を。

副業で赤字が出た場合、給与所得と損益通算できるのは「事業所得」

所得税法上の所得は、給与所得を筆頭に10種類あり、それぞれの計算式に則って所得を算出します。たとえば、会社から給料をもらったら「給与所得」。株式投資で配当金をもらったら「配当所得」。競馬に当たったら「一時所得」。家賃収入を得ているのなら「不動産所得」になります。その他の一般的な副業に関しては、「雑所得」か「事業所得」のいずれかになります。

副業で赤字が出た場合に、給与所得と損益通算(ある所得の赤字額を違う所得の黒字額で相殺する)できるのは「事業所得」です。雑所得は損益通算できません。だったら、僕は事業所得で…と言いたいところですが、こちらで勝手に決められるものではありません。事業所得の定義に合致する必要があるからです。

事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年最高裁判決)。つまり、サラリーマンの副業は基本的に「雑所得」となります。しかし、継続的にその事業を行っていて、利益を上げるために頑張っていて、その事業を行っていると客観的に認められている場合に「事業所得」となるわけです。

平成13年の判例でこんなものがありました。ダンス教室を経営している勤務医がそれを事業所得として申告し、給与所得と損益通算していた事例です。このダンス教室は開業時から一貫して赤字が続いている点が指摘され、雑所得となりました。稼ぐ気ナシとみなされると雑所得、ということでしょう。

副業OKの会社に勤めているからといって安易に事業所得の申告を続けていると、税務署から「雑所得でしょ?」と言われる可能性があるようです。迷ったらお住まいを管轄する税務署に相談するといいですね。

会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょうね。

執筆者プロフィール : 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

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